車庫証明の手続に関係する法律
車庫証明の手続は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により定められています。この関係する法律では「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」を参照することができます。
※条文中にリンクがある場合は上記以外の法律についても一部参照できるようになっています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の構成
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則は、本文(第1条~第12条)と附則から構成されています。
- 本文(第1条~第12条)
- 附則
【 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 】
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年1月31日国家公安委員会規則第1号)
最終改正:平成22年11月5日国家公安委員会規則第6号
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に基づき、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。
- 第1条 【保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等】
- 1 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第2条 第1項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第4条 第1項の書面の交付の申請は、申請書2通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、1通。第4条第1項及び 第8条第2項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
- 2 前項の申請を行う場合において、申請書2通のうち1通(同項の規定による別段の定めにより申請書1通を提出することとされる場合にあっては、 当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 1. 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
- 2. 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
- 3. 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図 (当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
- 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第2号に掲げる書面の添付を省略することができる。 ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、 同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
- 1. 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。 以下この号及び次項において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
- 2. 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
- 4 前項第1号の規定により第2項第2号に掲げる書面の添付を省略する場合には、 当該申請に係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載しなければならない。
- 5 第1項の申請書及び法第4条第1項の書面の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
- 第2条 【保管場所の確保を証する通知の申請の手続等】
- 1 法第4条第1項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。以下この条において同じ。) と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
- 2 前項の申請を行おうとする者は、前条 第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項 又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、 当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
- 1. 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて この項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能
- 2. 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能
- 3 前条第3項及び第4項の規定並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する 関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則(平成15年国家公安委員会規則第6号。以下この項及び第5条第2項において「規則」という。) 第3条第3項 及び第4項の規定は第1項の申請について、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成14年法律第151号。第5条第2項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第3項の規定は第1項の規定により行われた申請の到達時期について、 それぞれ準用する。この場合において、前条第3項中「前項の」とあるのは「第2条第2項の」と、「前項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは 「第1条第2項第2号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と、前条第4項中 「第2項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「第1条第2項第2号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、 「に係る申請書に」とあるのは「を行う者の使用に係る電子計算機から」と、「記載」とあるのは「入力」と、規則第3条第3項中 「国家公安委員会が情報通信技術利用法第3条第1項 」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書 の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条第1項」と、 「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
- 第3条 【届出の手続】
- 1 法第5条 、第7条第1項(法第13条 第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は附則第7項の規定による届出は、 別記様式第2号の届出書を提出して行うものとする。
- 2 第1条第2項から第4項まで(第3項ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、 同条第3項第1号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていた」 と、同条第4項中「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた」と読み替えるものとする。
- 第4条 【保管場所標章の交付の手続】
- 1 法第6条第1項(法第7条第2項(法第13条 第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。 第6条において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者 (法第4条第1項ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書2通の提出を求めなければならない。
- 2 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、 通知書を交付しなければならない。
- 3 第1項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
- 第5条
- 1 法第4条第1項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、当該申請を行う者に対し、 当該申請に併せて法第6条第1項の保管場所標章の交付の申請を求めなければならない。
- 2 第2条第1項及び第2項並びに規則第3条第3項 及び第4項の規定は前項の申請について、 情報通信技術利用法第3条第3項の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。 この場合において、第2条第1項中「に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「を求めた」と、 同条第2項中「前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項 又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面」とあるのは「第4条第1項の申請書」と、 規則第3条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術利用法第3条第1項 」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (以下この項において「施行規則」という。)第5条第1項の申請を求めた警察署長が同条第2項において読み替えて準用する施行規則第2条第1項」と、 「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
- 3 第1項の申請を求めた警察署長は、法第4条第1項ただし書に規定する通知に係る自動車の保有者に対し、 当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
- 4 前項の通知書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
- 第6条 【保管場所標章の様式】
- 法第6条第1項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
- 第7条 【保管場所標章の表示の方法】
- 法第6条第2項(法第7条第2項(法第13条 第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。) の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、 当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。 ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが 困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、 当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
- 第8条 【保管場所標章の再交付】
- 1 法第6条第3項(法第7条第2項(法第13条 第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の国家公安委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
- 1. 当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
- 2. 保管場所標章のはり付けが不完全になった場合
- 3. 前2号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
- 2 法第6条第3項の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書2通を提出して行うものとする。
- 3 第4条第2項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。 この場合において、第4条第2項中「当該自動車の」とあるのは 「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」 と読み替えるものとする。
- 4 第2項の申請書及び前項において準用する第4条第2項の通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
- 第9条 【運行供用制限命令に係る文書の記載事項】
- 法第9条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 1. 法第9条第1項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。) の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
- 2. 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 3. 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
- 4. 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
- 5. 運行供用制限命令の理由
- 第10条 【運行供用制限命令に係る標章の様式】
- 法第9条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第7号のとおりとする。
- 第11条 【運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続】
- 法第9条第3項の規定による申告は、別記様式第8号の申告書を提出して行うものとする。
- 第12条 【聴聞の手続】
- 法第10条第2項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。