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車庫証明の手続きに関係する土地収用法の構成

 車庫証明の手続に関係する土地収用法の条文は下記の通りです。

目次

【 土地収用法より一部抜粋 】

土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号) 一部抜粋

最終改正:平成24年9月5日法律第76号

第3条 【土地を収用し、又は使用することができる事業】
土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
1   認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。) 又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、 公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節において「線路」と総称する。) を設置するため他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物(国有財産法 (昭和23年法律第73号)第3条第2項に規定する行政財産、 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産その他政令で定めるもの(第4項において「行政財産等」という。)を除く。 以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者 (所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下同じ。)に対し、 その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。 第3項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。
2   河川法 (昭和39年法律第167号)が適用され、 若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する堤防、 護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設
3   砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設
3の2 国又は都道府県が設置する地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止施設又はぼた山崩壊防止施設
3の3 都道府県が設置する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
4   運河法(大正2年法律第16号)による運河の用に供する施設
5   国、地方公共団体、土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。) 又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、 かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設
6   国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和24年法律第195号)によつて行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機 若しくは地下水源の利用に関する設備
7   鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
7の2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
8   軌道法(大正10年法律第76号)による軌道又は同法 が準用される無軌条電車の用に供する施設
8の2 石油パイプライン事業法 (昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設
9   道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。) 又は貨物自動車運送事業法 による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
9の2 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第3条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の用に供する施設
10   港湾法(昭和25年法律第218号)による港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)による漁港施設
10の2 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設
10の3 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)による津波防護施設
11   航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識又は水路業務法(昭和25年法律第102号)による水路測量標
12   航空法(昭和27年法律第231号)による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するもの
13   気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
13の2 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設
14   国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置
15   国又は地方公共団体が設置する電気通信設備
15の2 電気通信事業法 (昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設 (同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
16   放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が基幹放送の用に供する放送設備
17   電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物
17の2 ガス事業法 (昭和29年法律第51号)によるガス工作物
18   水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号) による工業用水道事業又は下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
19   市町村が消防法 (昭和23年法律第186号)によつて設置する消防の用に供する施設
20   都道府県又は水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
21   学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設
22   社会教育法(昭和24年法律第207号)による公民館(同法第42条に規定する公民館類似施設を除く。)若しくは博物館又は図書館法 (昭和25年法律第108号)による図書館(同法第29条に規定する図書館同種施設を除く。)
23   社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号) による更生保護事業の用に供する施設又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校
24   国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、 独立行政法人国立長寿医療研究センター、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、 国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する病院、 療養所、診療所若しくは助産所、地域保健法(昭和22年法律第101号)による保健所若しくは医療法(昭和23年法律第205号) による公的医療機関又は検疫所
25   墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場
26   と畜場法(昭和28年法律第114号)によると畜場又は化製場等に関する法律 (昭和23年法律第140号)による化製場若しくは死亡獣畜取扱場
27   地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設 (廃棄物の処分(再生を含む。)に係るものに限る。)及び地方公共団体が設置する公衆便所
27の2 国が設置する平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された 放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)による汚染廃棄物等の処理施設
28   卸売市場法(昭和46年法律第35号)による中央卸売市場及び地方卸売市場
29   自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業
29の2 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)による原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業
30   国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が都市計画法(昭和43年法律第100号) 第4条第2項に規定する都市計画区域について同法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において、 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営
31   国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設
32   国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設
33   独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号) 第17条第1項第1号から第3号までに掲げる業務の用に供する施設
34   独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設
34の2 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号) 第18条第1項第1号から第4号までに掲げる業務の用に供する施設
34の3 独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター 又は独立行政法人国立長寿医療研究センターが高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)第13条第1号、 第14条第1号、第15条第1号若しくは第3号、第16条第1号若しくは第3号、第17条第1号又は第18条第1号若しくは第2号に掲げる業務の用に供する施設
35   前各号のいずれかに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、 材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設

車庫証明の手続きに関係する法律一覧

事務所紹介
Photo行政書士 沼田祐壮
事務所沼田行政書士事務所
名前沼田 祐壮
所属広島県行政書士会
広島北支部
登録番号第11341340号
事務所
所在地
〒731-0135
広島県広島市安佐南区
長束6丁目1番3号
電話番号082-875-2636
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