自動車保管場所届出書とは
届出書は3枚綴りになっており、最初の1枚は「自動車保管場所届出書」、
残りの2枚は「保管場所標章交付申請書」となっています。
様式は最寄りの警察署で取得、又はインターネットからダウンロードすることが出来ます。
警察署の窓口で届出書類を取得した場合
自動車保管場所届出書は複写式の用紙になっていますので、最初の1枚に記入すれば残りの2枚にも複写されます。
インターネットから届出書類をダウンロードした場合
印刷する際には、A4判の用紙をご使用ください。
この場合、自動車保管場所届出書は複写式になっていないため、3枚すべてに記入しなければなりません。
自動車保管場所届出書の書き方・記入例 = 広島県版 =
下図の自動車保管場所届出書は、広島県の場合の見本となっています。
地域によって書式等が若干異なることもありますが、基本的な項目は同じですので参考にしてください。
下図の右側にあるPointリストをクリックするとPointごとの書き方が表示されます。
上図である自動車保管場所届出書記入例のPointに対応していますので合わせてご確認ください。
Previous
下記の書類に記載してある内容を正確に記入してください。
●車に関する情報
・自動車検査証(車検証)
・完成検査終了証、譲渡証明書、抹消登録証明書等も可
●届出者に関する情報
【個人の場合】 住民票又は印鑑登録証明書
【法人の場合】 登記簿又は印鑑登録証明書
自動車保管場所証明申請書記入時の注意
自動車保管場所届出書は、すべてボールペンで記入しなければなりません。
間違えた場合は訂正印が必要になりますので内容を十分に確認して記入してください。
- 01 自動車保管場所届出書
- 下記のうちいずれか該当する項目を○印で囲みます。
-
・新車の軽自動車を購入した場合
・未届の中古の軽自動車を購入した場合など
-
・保管場所を変更した場合
・届出済の中古の軽自動車を購入した場合など
- 02 自動車の区分
- 法第4条第1項の処分に係る自動車の届出
- 軽自動車である自動車の届出
- 01 車名
- 自動車の製造会社名(メーカー名)を記入してください。
- マツダ、トヨタ、ホンダ、日産、三菱等...
- 02 型式
- 自動車の車名やエンジンの種類などを表す記号です。
- 英数字と記号で記載されており、自動車検査証の型式欄などに記載されています。
- 03 車台番号
- 車種や製造場所などの車両情報が分かる固有の番号です。
- 10桁程度の英数字と記号で記載されており、自動車検査証の車台番号欄などに記載されています。
- 上欄に車台番号を記載し、下欄には上欄がアルファベットの場合には「レ」を記入してください。
- 04 自動車の大きさ
- 自動車の長さ、幅、高さです。
- 自動車検査証の長さ、幅、高さ欄などに記載されています。
- 車検証にmm単位で記載されている場合、cmに修正して記入をしてください(cm以下の値は切り捨て)。
- 01 自動車の使用の本拠の位置
- 自動車の使用の本拠の位置とは、届出者の生活の拠点となる場所をいいます。
- 実際に居住する場所の住所
- 実際に営業を行う事業所(営業所等)の所在地
- 02 自動車の保管場所の位置
- 自動車の保管場所の位置とは、申請を行う自動車を駐車する場所をいいます。
- アパート名や部屋番号等は記入しないよう注意してください。
- 変更の届出をする場合には、変更前の駐車場の位置も記入してください。
- 03 保管場所標章番号
- 保管場所標章番号とは、保管場所標章に記載してある番号をいいます。
- 下記条件に当てはまる場合、旧自動車に表示されている保管場所標章番号を記入することで所在図の記入を省略できます。
- 申請する車庫証明が旧自動車の自宅、駐車場と同一である場合
- 分からない場合は記入しなくても大丈夫です。
- 01 警察署長殿
- 届出先の警察署の名称を記入してください。
-
届出先の警察署
を検索できます。
-
申請先は、駐車場を管轄する警察署になります。自宅を管轄する警察署ではないので注意してください。
- 02 届出日
- 届出日とは、自動車保管場所届出書を提出する日をいいます
-
警察署に提出する日を記入してください。
記入日ではありません。
- 03 届出者
- 車の使用者の郵便番号、住所、ふりがな、氏名、電話番号を記入して3枚すべてに捺印してください。
- 印鑑は認印でも大丈夫です
- 印鑑は社印又は代表者印をご使用下さい
- 捺印は極端に欠けている等、印鑑の全体が確認できない場合はやり直しになることもあります。
- 01 所有区分
- 所有区分とは、駐車場の所有者は誰か?という区分です。 下記のうちいずれか該当する項目を○で囲で囲んでください。
-
保管場所の名義が自分の場合
・保管場所使用権原疎明書(自認書)の添付が必要
-
月極駐車場や駐車場の名義が親や配偶者の場合
・保管場所使用承諾証明書(承諾書)の添付が必要
(駐車場賃貸借契約書の写しでも可)
-
マンションのように共有者が複数人いる場合
・保管場所使用承諾証明書(承諾書)の添付が必要
(駐車場賃貸借契約書の写しでも可)
- 02 自動車登録番号
- 自動車登録番号とは、ナンバープレートの番号をいいます。
- 届出する軽自動車の登録番号を記入してください。
- 03 連絡先電話(担当者)
- 連絡先電話(担当者)とは、届出内容について警察署が尋ねる必要がある場合の連絡先をいいます。
- 昼間に連絡のとれる電話番号と名前を記入してください。
~ はじめに ~
自動車保管場所届出書
の書き方
~ Point01 ~
自動車保管場所届出書
自動車の区分
~ Point02 ~
車名、型式
車台番号
自動車の大きさ
~ Point03 ~
自動車の使用の本拠の位置
自動車の保管場所の位置
保管場所標章番号
~ Point04 ~
届出者
~ Point05 ~
所有区分
自動車登録番号・車両番号
連絡先電話(担当者)
Next
車庫証明の申請・届出書類の書き方一覧 = 広島県版 =
下記リンクより車庫証明の申請又は届出に必要な自動車保管場所届出書以外の書類の書き方も確認することができます。