車庫証明の手続きに関係する貨物利用運送事業法の構成
車庫証明の手続に関係する貨物利用運送事業法の条文は下記の通りです。
- 第1章 総則
【 貨物利用運送事業法より一部抜粋 】
貨物利用運送事業法(平成元年12月19日法律第82号) 一部抜粋
最終改正:平成20年6月18日法律第75号
- 第2条 【定義】
- 1 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者 (以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、 「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
- 2 この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業 (同法第44条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
- 3 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項の航空運送事業を経営する者をいう。
- 4 この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号) 第2条第2項の第1種鉄道事業若しくは同条第3項の第2種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者をいう。
- 5 この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号) 第2条第2項の1 般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
- 6 この法律において「貨物利用運送事業」とは、第1種貨物利用運送事業及び第2種貨物利用運送事業をいう。
- 7 この法律において「第1種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、 第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。
- 8 この法律において「第2種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者 又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車 (道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。) による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。
車庫証明の手続きに関係する法律一覧
下記リンクより車庫証明の手続に関する他の法律も確認することができます。