車庫証明の手続きに関係する道路法の構成
車庫証明の手続に関係する道路法の条文は下記の通りです。
道路法(昭和27年6月10日法律第180号) 一部抜粋
最終改正:平成23年12月14日法律第122号
- 第2条 【用語の定義】
- 1 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、 トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設 又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
- 2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、 安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
- 1. 道路上のさく又は駒止
- 2. 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理者の設けるもの
- 3. 道路標識、道路元標又は里程標
- 4. 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
- 5. 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
- 6. 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの
- 7. 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第3条第1項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (平成7年法律第39号)第4条第2項に規定する電線共同溝整備道路に第18条第1項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
- 8. 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
- 3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
- 4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
- 5 この法律において「車両」とは、道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
- 第77条 【道路に関する調査】
- 1 国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造その他道路に関し必要な調査をその職員に行わせ、 又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
- 2 地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 3 第1項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、 道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。 この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 4 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 5 前各項に規定するものを除くほか、 第3項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
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