自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令沼田行政書士事務所電話番号

車庫証明の手続に関係する法律

 車庫証明の手続は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により定められています。この関係する法律では「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」を参照することができます。

※条文中にリンクがある場合は上記以外の法律についても一部参照できるようになっています。


自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の構成

 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令は、本文(第1条~第5条)と附則から構成されています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年8月20日政令第329号)

最終改正:平成17年5月27日政令第187号


内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項、 第6条第3項及び附則第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第1条 【保管場所の要件】
自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。) 第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル(法第13条 第2項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。) に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、 当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
2 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、 かつ、その全体を収容することができるものであること。
3 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
第2条 【保管場所の確保を証する書面等】
1 法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、 当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条 に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
2 法第4条第1項 ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、 当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、 当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法 第4条第1項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。
第3条 【届出事項】
第5条第7条第1項(法第13条 第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、 当該自動車に関する次に掲げるものとする。
1. 車名
2. 型式
3. 車台番号
4. 車体の長さ、幅及び高さ
第4条 【法第11条第1項及び第2項の規定の適用除外に係る用務等】
1 法第11条第3項の政令で定める特別の用務は、次の各号に掲げる用務とする。
1. 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第2項の規定による災害応急対策の実施
2. 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条第1項、第78条第1項、 第81条第2項又は第83条第2項の規定による自衛隊の行動
2 法第11条第3項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1. 自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、 当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
2. 自動車が、自衛隊法第77条の規定による防衛出動待機命令又は同法第79条 第1項の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
3. 自動車が、医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
4. 自動車が、生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
5. 自動車が、報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合
6. 自動車が、土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法 (昭和59年法律第86号) 第128条第1項の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、 当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合
7. 自動車が、道路法(昭和27年法律第180号)第77条第1項の規定による道路の構造に関する調査が行われている間、 当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合
8. 自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
9. 自動車が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第5章の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、 当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
10. 自動車が、総務省設置法(平成11年法律第91号)第28条第1項に規定する事務(同法第4条第69号及び第70号に掲げる事務に係るものに限る。) が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
11. 火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することのできない理由により自動車の保管場所を使用することができないため 道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において法第11条 第2項各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、 新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て当該行為をするとき。
第5条 【方面公安委員会への権限の委任】
1 法第8条第9条第1項から第5項まで、第10条 第1項、第12条及び第13条第2項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、 道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2 前項の規定により方面公安委員会が法第10条 第1項の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

事務所紹介
Photo行政書士 沼田祐壮
事務所沼田行政書士事務所
名前沼田 祐壮
所属広島県行政書士会
広島北支部
登録番号第11341340号
事務所
所在地
〒731-0135
広島県広島市安佐南区
長束6丁目1番3号
電話番号082-875-2636
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