承諾書の書き方 沼田行政書士事務所電話番号

保管場所使用承諾証明書(承諾書)とは

保管場所使用承諾証明書(承諾書)とは、 申請者以外が所有する土地を自動車の保管場所(駐車場)として使用する場合に申請書又は届出書に添付する書類です。

保管場所使用承諾証明書

駐車場の名義が親であったり共有である場合、月極等で駐車場を借りている場合などに保管場所使用承諾証明書が必要になります。

様式は最寄りの警察署で取得、又はインターネットからダウンロードすることが出来ます。

インターネットから申請書類をダウンロードした場合

印刷する際には、A4判の用紙をご使用ください。


保管場所使用承諾証明書の書き方・記入例  = 広島県版 =

記入例
  • 1ページ
  • 2ページ

書き方
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  • 下記の書類に記載してある内容を正確に記入してください。

    ●申請者・届出者に関する情報

     【個人の場合】 住民票又は印鑑登録証明書

     【法人の場合】 登記簿又は印鑑登録証明書


    保管場所使用承諾証明書記入時の注意

    保管場所使用承諾証明書は、すべてボールペンで記入しなければなりません。 間違えた場合は訂正印が必要になりますので内容を十分に確認して記入してください。

  • 01 保管場所の位置
    保管場所の位置とは、申請又は届出を行う自動車を駐車する場所をいいます。
    駐車場の住所を記入してください。
    アパート名や部屋番号等は記入しないよう注意してください。
    02 使用者
    使用者(申請者・届出者)の郵便番号、住所、電話番号、氏名を記入してください。
    03 使用期間
    使用期間とは、駐車場の契約期間をいいます。
    駐車場の所有者の承諾を得てから申請又は届出の日から1年以上の期間を記入してください。
    申請又は届出の日から1年以上の期間が無いと認められない可能性がありますので気を付けてください。
  • 保管場所の使用を承諾したことの証明は駐車場の所有者又は管理者に記入及び押印してもらう必要があります。その際、手数料として数千円請求される場合もあります。
    01 日付
    所有者又は管理者に証明日を記入してもらってください。
    日付が空白の場合、受理されませんのでお気を付けください。
    02 郵便番号、住所、電話番号、氏名、印
    所有者又は管理者に記入及び押印をしてもらってください。
    保管場所が共有の場合、共有者全員の住所・氏名・押印が必要になります。
    共有者が多く承諾書に書ききれないの場合、別紙に記入・捺印してもらってください。
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車庫証明の申請・届出書類の書き方一覧  = 広島県版 =

事務所紹介
Photo行政書士 沼田祐壮
事務所沼田行政書士事務所
名前沼田 祐壮
所属広島県行政書士会
広島北支部
登録番号第11341340号
事務所
所在地
〒731-0135
広島県広島市安佐南区
長束6丁目1番3号
電話番号082-875-2636
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