保管場所使用承諾証明書(承諾書)とは
保管場所使用承諾証明書(承諾書)とは、
申請者以外が所有する土地を自動車の保管場所(駐車場)として使用する場合に申請書又は届出書に添付する書類です。
駐車場の名義が親であったり共有である場合、月極等で駐車場を借りている場合などに保管場所使用承諾証明書が必要になります。
様式は最寄りの警察署で取得、又はインターネットからダウンロードすることが出来ます。
インターネットから申請書類をダウンロードした場合
印刷する際には、A4判の用紙をご使用ください。
保管場所使用承諾証明書の書き方・記入例 = 広島県版 =
下図の保管場所使用承諾証明書(承諾書)は、広島県の場合の見本となっています。
地域によって書式等が若干異なることもありますが、基本的な項目は同じですので参考にしてください。
下図の右側にあるPointリストをクリックするとPointごとの書き方が表示されます。
上図である保管場所使用承諾証明書(承諾書)記入例のPointに対応していますので合わせてご確認ください。
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下記の書類に記載してある内容を正確に記入してください。
●申請者・届出者に関する情報
【個人の場合】 住民票又は印鑑登録証明書
【法人の場合】 登記簿又は印鑑登録証明書
保管場所使用承諾証明書記入時の注意
保管場所使用承諾証明書は、すべてボールペンで記入しなければなりません。
間違えた場合は訂正印が必要になりますので内容を十分に確認して記入してください。
- 01 保管場所の位置
- 保管場所の位置とは、申請又は届出を行う自動車を駐車する場所をいいます。
- 駐車場の住所を記入してください。
- アパート名や部屋番号等は記入しないよう注意してください。
- 02 使用者
- 使用者(申請者・届出者)の郵便番号、住所、電話番号、氏名を記入してください。
- 03 使用期間
- 使用期間とは、駐車場の契約期間をいいます。
- 駐車場の所有者の承諾を得てから申請又は届出の日から1年以上の期間を記入してください。
- 申請又は届出の日から1年以上の期間が無いと認められない可能性がありますので気を付けてください。
保管場所の使用を承諾したことの証明は駐車場の所有者又は管理者に記入及び押印してもらう必要があります。その際、手数料として数千円請求される場合もあります。
- 01 日付
- 所有者又は管理者に証明日を記入してもらってください。
- 日付が空白の場合、受理されませんのでお気を付けください。
- 02 郵便番号、住所、電話番号、氏名、印
- 所有者又は管理者に記入及び押印をしてもらってください。
- 保管場所が共有の場合、共有者全員の住所・氏名・押印が必要になります。
- 共有者が多く承諾書に書ききれないの場合、別紙に記入・捺印してもらってください。
~ はじめに ~
保管場所使用承諾証明書
(承諾書)の書き方
~ Point01 ~
保管場所の位置
使用者、使用期間
~ Point02 ~
保管場所の使用を
承諾したことの証明
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車庫証明の申請・届出書類の書き方一覧 = 広島県版 =
下記リンクより車庫証明の申請又は届出に必要な保管場所使用承諾証明書以外の書類の書き方を確認することができます。
書類作成時の参考にしてください。