車庫証明の手続きに関係する道路運送車両法の構成
車庫証明の手続に関係する道路運送車両法の条文は下記の通りです。
道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号) 一部抜粋
最終改正:平成23年6月24日法律第74号
- 第2条 【定義】
- 1 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
- 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの 又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
- 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として 製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
- 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの 又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
- 5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること (道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
- 6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号) による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
- 7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法 による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、 「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
- 8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。
- 9 この法律で「登録識別情報」とは、第4条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が 当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号 その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。
- 第4条 【登録の一般的効力】
- 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、 自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
- 第12条 【変更登録】
- 1 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、 所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、 国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
- 2 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、 これらの申請は、同時にしなければならない。
- 3 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を、 その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
- 4 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
- 第13条 【移転登録】
- 1 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、 その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
- 2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、 第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
- 3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
- 4 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
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