車庫証明の手続きに関係する道路運送法の構成
車庫証明の手続に関係する道路運送法の条文は下記の通りです。
- 第1章 総則
【 道路運送法より一部抜粋 】
道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号) 一部抜粋
最終改正:平成23年6月24日法律第74号
- 第2条 【定義】
- 1 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
- 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
- 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、 次条に掲げるものをいう。
- 4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 による貨物自動車運送事業をいう。
- 5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
- 6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車をいう。
- 7 この法律で「道路」とは、道路法 (昭和27年法律第180号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
- 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいい、 「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、 自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車 (自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
車庫証明の手続きに関係する法律一覧
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