車庫証明の手続きに関係する自衛隊法の構成
車庫証明の手続に関係する自衛隊法の条文は下記の通りです。
- 第6章 自衛隊の行動
【 自衛隊法より一部抜粋 】
自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号) 一部抜粋
最終改正:平成24年11月26日法律第100号
- 第76条 【防衛出動】
- 1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。) が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号) 第9条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
- 2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
- 第77条 【防衛出動待機命令】
- 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、 これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
- 第78条 【命令による治安出動】
- 1 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、 自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
- 2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。 ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、 すみやかに、その承認を求めなければならない。
- 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、 すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
- 第79条 【治安出動待機命令】
- 1 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、 これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
- 2 前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
- 第81条 【要請による治安出動】
- 1 都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、 当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。
- 2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
- 3 都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、内閣総理大臣に対し、 すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない。
- 4 内閣総理大臣は、前項の要請があつた場合又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、 すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
- 5 都道府県知事は、第1項に規定する要請をした場合には、事態が収つた後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない。
- 6 第1項及び第3項に規定する要請の手続は、政令で定める。
- 第83条 【災害派遣】
- 1 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、 部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
- 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、 同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
- 3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、 部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
- 4 第1項の要請の手続は、政令で定める。
- 5 第1項から第3項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第4項 に規定する武力攻撃災害及び同法第183条において準用する同法第14条第1項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
車庫証明の手続きに関係する法律一覧
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