車庫証明の取り方 沼田行政書士事務所電話番号

普通車の車庫証明の取り方

広島県での普通車の車庫証明の取り方を紹介します

広島県での普通車の車庫証明取り方について項目をStepごとに分けて紹介します。 確実に車庫証明の申請する為に、1つずつ流れを確認していきましょう。

step01車庫証明の申請が必要な地域か確認

広島県の車庫証明適用地域

広島県の車庫証明適用除外地域

平成12年6月1日現在における村

  1. 旧吉和村( 廿日市市へ編入 )
  2. 旧筒賀村( 安芸太田町へ合併 )
  3. 旧作木村( 三次市へ合併 )
  4. 旧布野村( 三次市へ合併 )
  5. 旧君田村( 三次市へ合併 )
  6. 旧豊松村( 神石高原町へ合併)

普通車の場合、広島県内の全ての市・町が車庫証明の適用地域ですが一部例外があります。 右記の地域につきましては車庫証明の申請を行う必要はありません。


車庫証明適用除外

step02自動車の保管場所の取得

保管場所のルール

保管場所の条件

下記の条件を満たしている必要があります。

  1. 自宅から保管場所までの距離が2km以内
  2. 道路から支障なく出入りができる
  3. 車の全体を収容できる
  4. 自動車の保有者が使用する権原がある

【 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条 】

保管場所とは簡単に言うと駐車場のことです。 保管場所は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令によって一定の条件が定められています。保管場所が右記条件を満たしているか確認をしましょう。


保管場所は条件を満たしていましたか?これらの条件をすべて満たしてないと車庫証明の交付を受けることはできませんので気を付けてください。

step03必要書類の確認

自動車保管場所証明申請書、使用権原書、保管場所の所在図・配置図

必要書類

届出書類名保管場所と所有者
同じ異なる
自動車保管場所証明申請書必要
保管場所使用権原疎明書面必要不要
保管場所使用承諾証明書不要必要
保管場所の所在図・配置図必要

所在図は下記いずれかの場合は省略できます。

  1. 自宅と保管場所の位置が、以前に申請した自動車と同一の場合

    申請書に旧自動車に表示されている保管場所標章番号を記入する必要があります。

  2. 自宅と保管場所の位置が同一の場合
必要書類の確認

車庫証明の申請書類を確認しましょう! 車庫証明の申請に必要な書類には自動車保管場所証明申請書使用権原書保管場所の所在図・配置図があります(場合により、他の書類が必要になる場合もあります)。


使用権原書とは保管場所使用権原疎明書面保管場所使用承諾証明書をいい、保管場所と土地の所有者の関係によってどちらの書類を使用するかが変わってきます。 どちらが必要になるかは右記の表で確認をして下さい。


保管場所使用承諾証明書が必要な場合は駐車場賃貸借契約書の写し等を使用権原書とすることもできます。

step04必要書類の取得

必要書類の様式は最寄りの警察署で取得、またはネットからダウンロード!
必要書類の取得方法

車庫証明の必要書類は最寄の警察署で取得することができます。 書類は無料ですのであらかじめ数枚取得しておきましょう。 記入を間違えた場合、また警察署に取りに行くのは面倒ですよね。



必要書類の取得方法

車庫証明の必要書類は都道府県の警察署ホームページからダウンロードすることもできます。 しかし、ダウンロードした申請書(四枚綴り)を印刷すると複写がされませんので、 警察署が近ければきちんとした書類を取りに行くことをお勧めします。


step05申請書類の作成

書類の書き方を確認!申請書類を作成しよう!

下記リンクより申請に必要な各書類の書き方を確認することができますのでこちらを参考に作成をしましょう。

step06申請書類を警察署へ提出

駐車場を管轄する警察署へ提出

確認項目

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 使用権原書(以下の内いずれか1通)

    保管場所使用権原疎明書面(自認書)

    保管場所使用承諾証明書

    駐車場賃貸借契約書の写し等

  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 証明申請手数料 … 2,100円

【注意】上記以外の書類が必要になる場合もあります。

申請書類は自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します。


書類に問題がなければ、2,100円分の広島県収入証紙を購入して自動車保管場所証明申請書に貼り付け再度提出します (広島県収入証紙は、警察署の広島県交通安全協会等で購入できます)。


書類を再提出しますと交付日の案内を受けます。車庫証明の申請は、交付までに数日の期間を要します。


注意

申請後の注意

申請書類提出後から交付までの間に保管場所(駐車場)に別の車や物を置かないようにして下さい。

警察が確認に来た時に駐車スペースが占領されていると、車庫証明が交付されない可能性があります。

step07車庫証明書等の交付

車庫証明の手続の完了

警察が保管場所を確認して問題がなければ、車庫証明書等の交付を受けることができます。 指定された交付日以降に右記確認項目に記載されているものを持って警察署へ行きましょう(代理人による受け取りも可能です)。


車庫証明窓口で保管場所標章交付申請書が渡されますので、550円分の広島県収入証紙を購入して保管場所標章交付申請書に貼り付け再度提出します (広島県収入証紙は、警察署の広島県交通安全協会等で購入できます)。


以上で「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」 が交付されますので後は受取り印を押しますと車庫証明の手続きは完了となります。

step08最後に…

車庫証明の取得後

最後に「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」 について少し説明しておきます。

01.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
車庫証明書
自動車保管場所証明書は証明の日から1ヶ月間有効となります。
1ヶ月以内に運輸支局等に提出、又は販売店が登録手続きを行なってくれる場合は販売店に渡してください。
02.保管場所標章番号通知書
保管場所標章番号通知書
保管場所標章通知書は保管場所標章が破損した場合の再交付時に必要になります。
車検証の中などに入れ大切に保管してください。
03.保管場所標章(ステッカー)
保管場所標章
保管場所標章は後部ガラスへの貼付けが義務づけられています。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条2項、法律施行規則第7条

事務所紹介
Photo行政書士 沼田祐壮
事務所沼田行政書士事務所
名前沼田 祐壮
所属広島県行政書士会
広島北支部
登録番号第11341340号
事務所
所在地
〒731-0135
広島県広島市安佐南区
長束6丁目1番3号
電話番号082-875-2636
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