車庫証明とは 沼田行政書士事務所電話番号

手続しないとどうなるの?


手続しないとどうなるの?

車庫証明には罰則規定があり、必要な申請をしなかったり虚偽の申請をしたりするなどの行為を行った場合は処罰されます。 具体的には下記のような罰則があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第18条)ので気を付けて下さい。


罰則規定
状態罰則規定違反点数
虚偽の申請20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金3点
道路に長時間駐車20万円以下の罰金2点
保管場所の不届、虚偽届出10万円以下の罰金
事務所紹介
Photo行政書士 沼田祐壮
事務所沼田行政書士事務所
名前沼田 祐壮
所属広島県行政書士会
広島北支部
登録番号第11341340号
事務所
所在地
〒731-0135
広島県広島市安佐南区
長束6丁目1番3号
電話番号082-875-2636