車庫証明には罰則規定があり、必要な申請をしなかったり虚偽の申請をしたりするなどの行為を行った場合は処罰されます。 具体的には下記のような罰則があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条、 第18条)ので気を付けて下さい。
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