駐車場はどこでもいいの?
車庫証明の申請や届出をする際、駐車場に関しては「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条」 によって一定のルールが設けられています。簡単にまとめると下記のようなルールです。
- 駐車場から使用者の住宅までの距離が「直線距離」で2キロメートル以内であること
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条第1項) - 道路から支障なく出入りができる
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条第2項) - 車の全体を収容できる
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条第2項) - 駐車場の使用権限を有するものであること
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条第3項)